相談室

特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業を立ち上げるには、人員に関する基準を満たして都道府県(地域によっては市)に申請を行い、「指定事業者」となる必要があります。

障がい児相談支援事業については、障がい児相談支援事業と特定相談支援事業の両方の指定を受けることが基本です。

指定申請を行う時点で必要な人員が確保できている必要があり、指定後においても実際にサービス利用者がいるかどうかに関わらず、必要な人員を確保し続けておく必要があります。

ここでは、特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業を立ち上げる場合に必要な人員について解説しています。

1.管理者

管理者は、1人必要です。

管理者には資格は必要ありませんが、専従で管理業務に従事することが求められます。

専従とは、事業所で勤務する時間帯において、原則管理業務以外の職務に従事しないことを指します。簡単に言うと、労働時間内は管理業務のみ行って、他の業務は行わないということです。

ただし、管理業務に支障がなければ「事業所の他の業務」または「併設する他の事業所の業務」を兼ねることができます。

2.相談支援専門員(従業者)

相談支援専門員は、1人以上必要です。

従業者の中から1人以上の相談支援専門員を置く必要があります。

相談支援専門員の配置人数は1ヶ月平均の利用者の数が35件に対して1人を標準としているため、利用者の数が35件またはその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています。

①専従であり、②所定の研修を修了していることと、実務経験が求められます。

①については、管理者と同じ要件です。専従ですが、管理者と相談支援専門員は、兼ねることができます。

②所定の研修とは、都道府県等が実施する「相談支援従事者研修」のことです。研修修了後に研修修了証が発行されます。

都道府県により募集要項、開催日程が異なりますので、事前に確認が必要です。

例えば、東京都では現在年1回しか募集されていませんので、タイミングを逃すと研修を受けるのが翌年度になってしまう可能性があります。

また、相談支援専門員の資格を維持するには、5年に一度「相談支援現任研修」を受ける必要があります。

実務経験は、従事していた職種により求められる経験年数が3~10年と異なります。実務経験と研修修了の両方を満たすことで、相談支援専門員の資格を得ることができます。

特定相談支援事業所、障がい児相談支援事業所の業務については、業務に支障がないものとして兼務が可能です。

そして、管理者と相談支援専門員は、兼ねることができますので、特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業を立ち上げる場合に必要な最低人数は1人ということになります。

相談支援専門員の要件となる実務経験について行政書士がわかりやすく解説