訪問入浴介護とは?
訪問入浴介護は、
とされています。
訪問入浴介護サービスは、都道府県又は市から指定を受けた事業所(以下、訪問入浴介護事業所)が行います。
訪問入浴介護の対象者とは?
要介護認定で要介護1~5の方は訪問入浴介護が、要支援1~2の方は介護予防訪問入浴介護が対象になります。
訪問入浴介護を行うための基準
法人格を有すること
訪問介護事業を行うには、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの「法人」であることが必要です。
法人の種別は問われませんが、法人を設立してからでなければ申請をすることができません。
人員基準を満たすこと
訪問入要介護事業を行うには、必要な人員を置かなければなりません。
申請時点で必要な人員が確保できている必要があります。また、指定後においても、実際にサービス利用者がいるかどうかに関わらず、人員を確保していることが求められています。
管理者
1人以上必要です。
管理者は、専ら訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければなりません。
ただし、訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができます。
管理者は後述する「看護師又は准看護師」「介護職員」との兼任が可能です。
看護師又は准看護師
1人以上必要です。
介護職員
2人以上必要です。必要な資格は特にありません。
常勤でなければならない人員について
看護師又は准看護師か、介護職員のうち、1人以上は常勤でなければなりません。
設備基準を満たすこと
訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する「専用の区画」を設けるほか、訪問入浴介護の提供に必要な「浴槽等の設備及び備品等」を備えなければなりません。
なお、東京都では、事務室や設備・備品などの保管スペース、浴槽や車両について、次のように規定しています。
事務室について
訪問入浴介護専用の事務室を確保することまでは求められていません。間仕切り等で、専用の区画が明確に特例されていれば問題ないとされています。
受付・相談や設備・備品などの保管スペースについて
受付や相談を受けるための適切なスペースや、浴槽等の備品や設備を保管するスペースが必要になります。
訪問入浴介護に必要な浴槽や車両等について
特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等を備えること。
ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問入浴介護の事業及び当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
訪問入浴介護を行うには、次の物品や設備等が必要になります。
- 身体の不自由な者が入浴するのに適した浴槽
- 浴槽を運搬し又は入浴設備を備えた車両
- 手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備
※申請先の自治体によって、設備基準は細かく異なりますので、事前に確認を行う必要があります。
運営基準を満たすこと
運営基準とは、適切なサービスを提供するにあたって訪問入浴介護事業者が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準です。
運営基準は多数ありますが、その多くは指定申請後に満たすべき基準になっています。また、独自の運営基準を設けている自治体もあります。
訪問入浴介護事業所が満たすべき運営基準項目の例
- サービス内容及び手続の説明及び同意
- サービス提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 居宅介護支援事業者等との連携
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
- 居宅サービス計画等の変更の援助
- 身分を証する書類の携行
- サービスの提供の記録
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 利用者に関する市町村への通知
- 業務継続計画の策定等
- 衛生管理等
- 掲示
- 秘密保持等
- 広告
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 苦情処理
- 地域との連携等
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 利用料等の受領
- 訪問入浴介護の基本取扱方針・具体的取扱方針
- 緊急時等の対応
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保等
- 記録の整備