労働保険

労働保険の加入義務

居宅介護事業などの障がい福祉サービス事業を行うには、都道府県(地域によっては市)に申請を行い、事業者としての指定を受けて「指定事業者」となる必要があります。

そして、この指定申請を行う際には申請者が労働保険に加入しているかどうか、加入状況が確認されます。

すでに労働保険に加入済みであれば、保険料の領収証書や納付書等を添付して提出するだけで構いません。

労働保険の加入対象者は従業員ですので、正社員、パート、アルバイト従業員等、労働者を雇っている事業所は加入する義務があります。

労働者のための保険ですので、会社の代表者や取締役などの役員、個人事業主とその家族は原則加入することができません。

労働保険の種類

「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つを労働保険と呼んでいます。

労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中にケガをした場合、業務が原因で病気になった場合や亡くなった場合に、労働者や遺族を保護するため必要な給付が行われる制度です。

雇用保険は、労働者が失業や育児・介護などによる休業で収入が減った場合に、生活の安定や再就職の促進を図るために給付が行われる制度です。

労働保険は事業主からの届出により加入することになりますので、会社であれば社長、個人事業所であれば事業主が、管轄の労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)へ加入手続きを行います。

労働保険に加入する人

労災保険は、全ての労働者が対象となります。正社員はもちろん、パート、アルバイト従業員などの短時間労働者でも全て加入対象となります。

雇用保険は、①1週間の労働時間が20時間以上あり、②31日以上継続して雇用されることが見込まれる人が対象となります。従って、条件を満たさない労働者は雇用保険の対象とならないことがあります。

・労災保険:労働者を1人でも雇っていれば必ず加入
・雇用保険:労働者を雇っていて、雇用保険の加入条件を満たす場合は必ず加入

労働保険に未加入で指定申請をすると

もし労働保険に未加入で指定申請を行った場合、自治体から厚生労働省へ未加入の会社として情報提供されることになります。

厚生労働省に情報提供されると、労働局(労働基準監督署)が加入勧奨を行う際の参考とされます。未加入のリストをもとに監督や指導を強め、事業所に立ち入り調査をされることもあります。

未加入の事業所に対しては、最悪の場合、過去2年に遡って保険料を徴収されたり、罰則をうける可能性があります。雇用保険も同様です。

労働保険の未加入をもって直ちに不指定とするものではないとされていますが、従業員を雇用している場合は労働保険の加入が義務が発生しますので、未加入で指定申請を行うことはないと言えます。