一般社団法人とは
一般社団法人は、営利を目的としない団体に法人格が与えられたものです。
身近なところでは、任意団体で活動をしていた「同窓会」が法人化する際に、一般社団法人を選択することが多くあります。
団体=人の集まりですので、1人で設立することはできません。最低2人以上の人が集まって設立することができます。
一般社団法人は営利を目的としない「非営利法人」ですが、行う事業内容に制約はありません。従って、必ずしも公益性のある事業を行う必要はありません。
株式会社と同様に収益事業を行うこともできます。介護事業も行えますし、障がい福祉事業を行うことも問題ありません。
非営利法人とは
営利を目的としない=利益を出してはいけないと勘違いするかもしれませんが、非営利法人であっても利益を出して構いません。事業運営には当然コストがかかりますので、それを補うための収益は必要です。
非営利とは、事業で得た利益(剰余金)を分配(配当)することはできないということです。
株式会社では事業で得た利益(剰余金)を株主へ配当できますが、一般社団法人で得た利益(剰余金)は、法人の構成員に分配できず、事業目的達成のための活動費用に充てることになります。
株式会社との違い
株式会社は営利を目的とする営利法人ですが、一般社団法人は営利を目的としない非営利法人です。
・株式会社 営利法人『利益を分配することができる法人』
・一般社団法人 非営利法人『利益を分配することができない法人』
一般社団法人は利益の分配をすることができないだけで、株式会社と同様の事業を行うことができます。
同じ事業であっても一般社団法人では公益性があると印象を持たれますので、介護事業や障がい福祉事業では、サービスの利用者を集めやすいという点が大きなメリットとして挙げられるかと思います。
ただし、株式会社では1人から設立できますが、一般社団法人では2人以上いないと設立できませんので、共通の目的を持った人を複数名集めないといけません。
一般社団法人の設立条件
■社員(設立者) 2名以上
■理事 1名以上
※一般社団法人には資本金はありません。
一般社団法人の設立費用
■定款認証手数料:5万円
■登録免許税:6万円
※定款の印紙代は不要
※登録免許税は一律6万円
一般社団法人設立までの流れ
1.基本事項の決定
設立時社員(設立者)が、法人名、所在地、事業内容、理事など、一般社団法人の基本的な事項を決定します。
2.定款の作成
基本事項が決定したら、一般社団法人の定款を作成します。
定款は、会社保管用に1部、公証役場へ提出する用に1部、法務局へ提出する用に1部、合計3部用意します。
一般社団法人の定款には、印紙を貼り付ける必要はありません(印紙代不要)。
3.公証役場で定款認証を受ける
一般社団法人の主たる事務所と同一都道府県にある公証役場の公証人から認証を受けます。
設立時社員が作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受けて初めて効力を生じます。定款認証後、法務局へ登記申請を行いますが、公証役場で認証を受けた定款でなければ受理されません。
定款認証手数料5万円を現金で支払います。
4.登記申請書類の作成
定款認証が完了したら、登記申請書類を作成していきます。
5.法務局へ設立登記申請
登記申請書類一式と、登録免許税(収入印紙6万円分)を法務局へ提出します。
法務局に登記申請を行った日=登記申請書を提出した日が「一般社団法人の設立日」となります。
6.登記完了後の届出
法務局で登記が完了したら、税務署や社会保険事務所等へ届出を行います。
<主な届出先>
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村役場
・年金事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署
一般社団法人設立フルサポートサービス
一般社団法人の設立書類一式の作成から法務局への登記申請手続き*まで全て代行いたします。(*登記申請については提携司法書士が行います)
費用 | ご自分で手続 | フルサポート |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
報酬額 | 0円 | 66,000円~ |
合計 | 110,000円 | 176,000円~ |
一般社団法人設立に必要となる手続き、定款の作成・認証、法務局への設立登記申請手続き等、すべて弊社と弊社提携司法書士がお客様に代わって手続きいたします!
業務対応地域:東京・神奈川・千葉・埼玉・兵庫・大阪(一部地域を除く。詳細はお気軽にお問い合わせください)
一般社団法人設立の詳細は、こちらから一般社団法人設立サービス.NET