合同会社とは
合同会社は2006年の会社法改正により設立が認められた、比較的新しい会社形態です。
1人から設立できること、資本金も1円以上であることから、株式会社にこだわらず、単に法人格を取得したい方や設立費用を安く抑えて設立したい方が選択される会社です。
株式会社との違い
株式会社は出資をする人(株主)と、実際に会社を経営する人(取締役)が異なりますが、合同会社では出資者=経営者となります。つまり、合同会社では、自分でお金を出して立ち上げて、自分が社長になって会社を経営するということです。
とは言っても規模の小さい株式会社では、株主=社長という構成が一般的ですので、多くのお客様にとっては株式会社と大きな違いはありません。
合同会社では従業員も雇えますし、社会保険にも加入できます。株式会社と同様の税制ですので、合同会社が税制上有利・不利といったこともありません。
また、合同会社では株式会社とは違い役員の任期がありませんので、退社するまで役員で居続けることができます。
合同会社に向いている業種
合同会社では、設立費用が安く抑えられますので、1人で設立する場合や家族経営する場合、比較的小規模な会社を立ち上げたい場合に多く用いられています。
介護事業や障がい福祉事業を開業したい場合、必ず法人であることが要件になっていますので、単に法人格を取得したい場合であれば、合同会社で問題ありません。
特に介護事業所、障がい福祉事業所では、事業所の名称(ヘルパーステーション◯◯等)を使用しますので、お客様に会社名を名乗る場面が少なく、必ずしも株式会社を求められているわけではありません。
会社の知名度に関係なく、個人向けに事業を展開する業種が合同会社に向いていると言えます。
合同会社の設立条件
■社員(出資をする人)1名以上
■資本金 1円以上
合同会社の設立費用
■定款印紙代:4万円
■登録免許税:6万円
※定款を電子定款で作成する場合は印紙代4万円不要
※登録免許税は資本金額に1,000分の7を乗じた額で最低6万円
合同会社設立までの流れ
1.基本事項の決定
合同会社の社員(出資者)が、会社名、所在地、事業内容、出資金額など、会社の基本的な事項を決定します。
2.定款の作成
基本事項が決定したら、合同会社の定款を作成します。
定款は、会社保管用に1部、法務局へ提出する用に1部、合計2部用意します。そして、会社保管用の定款の表紙に収入印紙4万円分を貼り付けます。
定款を電子定款で作成する場合は、収入印紙4万円が不要です。電子定款はCD-Rに入れて法務局へ提出します。
3.出資金の払い込み
定款の作成後、社員が出資する出資金を社員の個人口座に払い込みます。社員が複数名いる場合は、代表者の口座に出資者がそれぞれの出資金を払い込みます。
社員が出資したお金の合計金額が通常合同会社の資本金になります。
4.登記申請書類の作成
出資金の払い込みが完了したら、登記申請書類を作成していきます。
5.法務局へ設立登記申請
登記申請書類一式と、登録免許税(収入印紙6万円分)を法務局へ提出します。
法務局に登記申請を行った日=登記申請書を提出した日が「合同会社の設立日」となります。
6.登記完了後の届出
法務局で登記が完了したら、税務署や社会保険事務所等へ届出を行います。
<主な届出先>
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村役場
・年金事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署
合同会社設立フルサポートサービス
合同会社の設立書類一式の作成から法務局への登記申請手続き*まで全て代行いたします。(*登記申請については提携司法書士が行います)
費用 | ご自分で設立 | フルサポートサービス |
定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
報酬額 | 0円 | 38,000円 |
合計 | 100,000円 | 98,000円 |
弊社にご依頼いただければ定款の印紙代4万円が不要となり、設立に必要な費用を削減して頂けます!
業務対応地域:東京・神奈川・千葉・埼玉・兵庫・大阪(一部地域を除く。詳細はお気軽にお問い合わせください)
合同会社設立の詳細は、こちらから合同会社設立ドットネット