障がい等がある方が利用できる障がい福祉サービスには、障がいの特性に応じて多くのサービスがありますが、その反面、自分がどのサービスを受ければよいかわかりにくい状況にあるとも言えます。
そこで、障がいを持つ方やそのご家族等からの相談に応じて、障がい福祉サービスを有効的に利用できるように支援をしたり、情報を提供したりする役割を持つのが「相談支援事業所」です。
相談支援事業所を開業するには、都道府県(地域によっては市)から事業所としての指定を受ける必要があります。
また、相談支援事業にはいくつか種類がありますので、ここでは、相談支援事業の種類とその内容について解説いたします。
相談支援事業とは
相談支援事業とは、障がいのある方やその家族から相談を受けて、福祉サービスを受けるための手続きを行ったり、様々な福祉サービスの情報を提供したり、助言を行ったりする障がい福祉サービス事業です。
また、必要に応じて自治体(行政機関)や、障がい福祉サービス事業所、病院等とも話し合いを行います。
サービスを受けようとする方が、障がい福祉サービスにはどのようなサービスがあるかわからない場合や、サービスを受けたいがどのような手続きを行ったらよいのかわからない場合に、相談窓口となる事業所です。
相談支援事業の種類
相談支援事業には、「一般相談支援」「特定相談支援」「障がい児相談支援」の3つの種類があります。
一般相談支援は、①基本相談支援+②地域相談支援の両方を行います。
特定相談支援は、①基本相談支援+③計画相談支援の両方を行います。
障がい児相談支援は、④障がい児支援利用援助+⑤継続障がい児支援利用援助の両方を行います。
特定相談支援と障がい児相談支援は、根拠となる法律の違いや対象となる方の違いがあるだけで、提供するサービス内容はほぼ同じです。
従って、障がい児から障がい者への移行をスムーズに行う観点から、特定相談支援事業と障がい児相談支援事業の両方の指定を受けることが望ましいとされています。
では、それぞれどのような支援を行うのか見ていきましょう。
①基本相談支援とは
障がい福祉の様々な問題について、障がい者(障がい者の方やそのご家族)等からの相談に応じて、必要な情報の提供・助言を行います。
基本相談支援は、相談支援のベースであり、地域相談支援・計画相談支援へ繋ぐ起点となります。
また、情報提供・助言以外にも、市町村や他の障がい福祉サービス事業者との連絡調整等も行います。
②地域相談支援とは
地域相談支援は、障がいを持つ方が地域生活を送るために必要な支援を行います。
地域相談支援は、「地域移行相談支援」と「地域定着相談支援」があります。
・地域移行支援とは
地域移行支援は、障がい者施設や精神病院等に入院している方が、地域生活に移行できるように住居を確保するなど、必要な支援、相談を行います。
移行にあたって必要になる障がい福祉サービスの体験利用や宿泊体験なども行います。
・地域定着支援とは
地域定着支援は、既に地域生活を送る方に対して、再び入院や施設に入所せずに地域で暮らし続けるための支援を行います。
常に連絡を取り合える体制を確保し、トラブルが起きた時や不安を抱えた時など、いつでも相談に応じられるよう、24時間対応の連絡体制を設け、緊急時には必要な支援をおこないます。
一般相談支援は、①基本相談支援をベースに、②地域相談支援『地域生活へ移行するための「地域移行支援」と、移行から定着に関わる「地域定着支援」』の両方を行います。
③計画相談支援とは
計画相談支援は、障がいを持つ方が障がい福祉サービスを利用するための必要な支援を行います。
計画相談支援は、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
・サービス利用支援とは
サービス利用支援は、障がい福祉サービスを利用したい方に対して、障がい福祉サービスの利用申請の際に必要となる「サービス利用等利用計画案」を作成するための相談、支援を行います。
そして、市町村からサービスの支給決定がなされた場合には、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整やサービスの利用調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。
・継続サービス利用支援とは
継続サービス利用支援は、既に障がい福祉サービスの提供が始まっている方に対して、サービス内容を見直す支援です。
サービス利用者に対して、一定期間ごとにサービス等利用計画を見直すモニタリングを行います。
モニタリングの結果をもとに、必要に応じて関係機関を集めた会議を開催するほか、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しに関する調整をおこないます。
特定相談支援は、①基本相談支援をベースに、③計画相談支援『障がい福祉サービスを利用するための「サービス利用支援」と、障がい福祉サービス利用開始後の「継続サービス利用支援」』の両方を行います。
④障がい児支援利用援助とは
障がい児支援利用援助は、障がい児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)を利用する障がい児または保護者の意向などを踏まえて、利用申請の際に必要となる「障がい児支援利用計画案」を作成するための相談、支援を行います。
そして、市町村からサービスの支給決定がなされた場合には、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整やサービスの利用調整を行い、決定内容に基づく「障がい児支援利用計画」を作成します。
⑤継続障がい児支援利用援助とは
継続障がい児支援利用援助は、利用している障がい児通所支援について、サービス内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行います。
また、一定期間ごとに障がい児支援利用計画を見直すモニタリングを行います。
モニタリングの結果をもとに、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しに関する調整をおこないます。
障がい児相談支援は、④障がい児通所支援サービスを利用するための「障がい児支援利用計画案」と、障がい児通所支援サービス利用開始後の「継続障がい児支援利用援助」の両方を行います。