介護タクシーと介護保険タクシー

介護タクシーとは、介護が必要な方や体が不自由な方が利用するタクシーのことです。
この介護タクシーという名前は一般的な通称であって、正式な名称ではありません。

利用者が要介護者などであり、介護タクシーという名前から、自動的に介護保険が使えて安く利用できそうなイメージがありますが、介護事業者が運営する介護タクシーでなければ、介護保険が適用されることはありません。

このようなことから、通常のタクシーと同じように利用者の全額自己負担で利用するタクシーのことを「介護タクシー」介護事業者が提供する介護保険が適用される介護タクシーのことを「介護保険タクシー」と呼び区別することがあります。

今回は「介護タクシー」と「介護保険タクシー」について解説をします。

介護タクシーと介護保険タクシーの費用負担、利用用途の違い

介護タクシーと介護保険タクシーの費用負担、利用用途の違い

介護タクシー
全額を利用者の自己負担で利用するタクシー(通常のタクシーと同じ)
介護保険タクシー
介護保険が適用される介護タクシー(サービスを提供するのは介護事業者)

介護事業者とは、具体的には居宅介護や訪問介護を行う事業者のことで、利用者に提供する「通院等乗降介助」サービスに介護保険が適用されます。
通院等乗降介助とは、利用者が病院への通院などのため、ヘルパーさん自らが運転する車へ乗降車の介助を行い、あわせて移動の介助、通院先での受診手続きの介助を行うことです。
車に「乗車する時の介助部分」と「降車の時の介助部分」に介護保険が適用されますので、介護保険の1割(利用者によって2〜3割)を利用者に請求して、移送にかかる運賃は実費で利用者に請求することができます。

一方、同じサービスを行う場合でも「介護タクシー」の場合は、介助料・運賃とも全額利用者の負担となるため、金銭的負担が大きくなります。

介護保険が適用されますので、「介護保険タクシー」を利用するには、要介護1以上であり、ケアマネージャーさんからケアプランが作成されていることなどの条件があります。
ほとんどの場合、ケアプランに組み込まれた認められた通院などが対象となりますので、「介護保険タクシー」は極めて限られた方向けのサービスということになります。

一方、「介護タクシー」は、介護保険が使えないため費用はどうしても高くなりますが、利用用途が限定されていないため、自由度の高いサービスが提供できるという利点があります。

もちろん介護事業者が介護保険を利用できない方に対して、「介護タクシー」を提供することもできます。
介護タクシー、介護保険タクシーは、人を輸送するサービスですので、「道路運送法の許可」が必要になります。

介護タクシー(道路運送法)の許可の種類

介護タクシー(道路運送法)の許可の種類

介護タクシーは運送事業なので、国土交通省(運輸局)の許可を得ることで事業を開始できます。
居宅介護事業者や訪問介護事業者が取得する介護タクシーの許可は、以下の3パターンに別れます。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可(道路運送法第4条許可)
  2. 特定旅客自動車運送事業の許可(道路運送法第43条許可)
  3. 自家用自動車有償運送事業の許可(道路運送法第78条第3号許可)

1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可(道路運送法第4条許可)

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可とは、利用者が要介護認定、要支援認定、身体障がい者などの輸送者が限定されている場合の許可のことです。
「福祉輸送事業限定」が付かなければ、一般のタクシーの許可を指します。

利用者は、介護事業所の利用者でなくとも構いませんが、要介護認定、要支援認定、身体障がい者など限定されているため、一般のタクシー許可よりも要件が比較的ゆるやかになっています。

居宅介護事業者や訪問介護事業者が、この「福祉輸送事業限定」の許可を取得すると、㈰介護保険が適用される「介護保険タクシー」と㈪介護保険が適用されない「介護タクシー」の両方の事業を行うことができます。

利用者 要介護認定、要支援認定、身体障がい者など
使用する自動車 福祉車または介護福祉士や訪問介護員などが乗務する一般車両
必要な資格 二種免許
前提条件 特になし

2.特定旅客自動車運送事業の許可(道路運送法第43条許可)

特定旅客自動車運送事業許可とは、「特定の人」を「特定の目的地間」で送迎するための許可です。
そのため、利用者は介護事業所の利用者に限定されていて、利用用途も病院等と利用者の自宅の間の送迎を行う場合など、輸送範囲が限定されています。

介護サービスに付随した形で行いますので、訪問介護や居宅介護事業者の指定を受けていることが前提の許可になります。

利用用途と輸送範囲が限定されているため、旅行や買い物など利用者のニーズに合わせた事業を行いたいという場合は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得している介護タクシーでなければなりません。

資産要件や法令試験がないなど、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可よりもゆるやかな要件になっています。

利用者 介護事業所等の利用者
使用する自動車 法人名義の車両であること
必要な資格 二種免許
前提条件 訪問介護または居宅介護事業の指定を受けていること

3.自家用自動車有償運送事業の許可(道路運送法第78条第3号許可)

自家用自動車有償運送事業の許可は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可や特定旅客自動車運送事業許可を受けている介護事業所のヘルパーさんの自家用車を使用して、利用者を送迎するための許可です。
事前にどちらかの運送事業許可を受けていることが前提の許可ですので、「ぶらさがり許可」とも呼ばれています。

介護事業所のヘルパーさんの自家用車を使えるので、二種免許も必要無く、事業用ナンバーに変更することもないので、手間や費用がかからずに許可を受けることができます。

利用者 介護事業所等の利用者
使用する自動車 ヘルパーさんの自家用車
必要な資格 一種免許
前提条件 ①訪問介護または居宅介護事者の指定を受けていること
②一般乗用旅客自動車運送事業許可または特定旅客自動車運送事業許可を受けていること

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行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立、経営革新等認定支援機関による融資サポートを行っております。

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