居宅介護支援とは?
居宅介護支援サービスは、要介護認定等を受けた利用者が自宅で適切な介護サービスを受けられるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が以下のような支援を行うサービスです。
- ケアプランの作成
利用者や家族の希望を聞き取り、適切な介護サービスを組み合わせた計画を作成します。
- 居宅サービス事業者等との連絡調整
デイサービス、訪問介護、福祉用具レンタルなど、必要なサービス提供事業者との調整を行います。
- 定期的な見直し
状況の変化に応じてケアプランを見直し、利用者のニーズに合った支援を継続します。
- 介護保険手続きの支援
要介護認定の申請や更新手続きのサポートを行います。
なお、居宅介護支援は、
- 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない
とされています。
居宅介護支援事業は、介護保険利用者(要介護者や要支援者)の生活の質を向上させるために欠かせない役割を果たしています。
居宅介護支援事業を行うための基準
法人格を有すること
居宅介護支援事業を行うには、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの「法人」であることが必要です。
法人の種別は問われませんが、法人を設立してからでなければ申請をすることができません。
人員基準を満たすこと
居宅介護支援事業を行うには、必要な人員を置かなければなりません。
申請時点で必要な人員が確保できている必要があります。また、指定後においても、実際にサービス利用者がいるかどうかに関わらず、人員を確保していることが求められています。
管理者
1人以上必要です。
管理者は、専ら居宅介護支援事業者の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければなりません。
ただし、管理者がその管理する居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合や、管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合)は、この限りではありません。
つまり、後述する介護支援専門員との兼任は可能とされています。
なお、原則として、管理者となるものは介護支援専門員ではなく、「主任介護支援専門員」でなければなりません。
ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができるとされています。自治体によって要件等は異なりますので、事前に確認をしておく必要があります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
常勤で1人以上必要です。
設備基準を満たすこと
居宅介護支援事業については、明確な設備基準は定められていませんが、運営基準において、下記の規定が設けられています。
事業所の運営に必要な設備や備品として、鍵付き書庫、電話、FAX、コピー機、パソコン、洗面台、トイレ、机、椅子などの確保が推奨されていることが多いです。
これらの詳細は、各自治体の条例や基準等によって異なる場合があるため、事業所を管轄する市区町村に事前に確認しておく必要があります。
なお、例えばですが、横浜市では、次のようにガイドラインで定められています。
- 事業所とは具体的には管理者がサービスの利用の申込みの調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備える場所
- 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい
- 相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保すること
以上のように、宅介護支援事業の指定申請においては、明確な設備基準は設けられていないものの、事業運営に必要な設備や備品の確保が求められており、各自治体の基準やガイドラインに従うことが重要です。
運営基準を満たすこと
運営基準とは、適切なサービスを提供するにあたって居宅介護支援事業者が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準です。
運営基準は多数ありますが、その多くは指定申請後に満たすべき基準になっています。また、独自の運営基準を設けている自治体もあります。
居宅介護支援事業者が満たすべき運営基準項目の例
- 内容及び手続の説明及び同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 身分を証する書類の携行
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 指定居宅介護支援の基本取扱方針
- 指定居宅介護支援の具体的取扱方針
- 法定代理受領サービスに係る報告
- 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
- 利用者に関する市町村への通知
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保
- 業務継続計画の策定等
- 設備及び備品等
- 従業者の健康管理
- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
- 掲示
- 秘密保持
- 広告
- 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
- 苦情処理
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 会計の区分
- 記録の整備
申請先と開業までのスケジュールについて
居宅介護支援事業を行うための申請書の提出窓口は、市(区)町村です。この申請に基づき指定を行う行政機関のことを「指定権者」と呼びます。
指定権者から指定を受けなければ、居宅介護支援事業を行うことはできません。
多くの自治体では、申請書を提出してから指定が行われるまでに、1か月半から2か月程度の期間を要します。そのため、開業を予定している方は、遅くとも3~4か月前から申請に向けた準備を開始する必要があります。
なお、指定までのスケジュールは指定権者によって異なるため、事前に確認することが重要です。
さらに、一部の自治体では、申請の前に管理者となる予定の者や会社役員に研修の受講を義務付けている場合や、申請窓口との事前面談(対面・電話など)を求められる場合があります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることで、申請手続きがスムーズになります。指定日については、基本的に「毎月1日」となります。